役員報酬

報酬等の決定に関する方針

1. 基本方針

取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬等の構成は、月次の基本報酬と年次の賞与に加え、「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」による業績連動型株式報酬の3種類としています。

2. 報酬の内容

3. 個人別の報酬等の具体的な内容の決定手続に係る方針

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、基本報酬については、ガバナンス委員会での審議を踏まえ、取締役会の決議により個人別の具体的な内容を決定することとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、賞与については、代表取締役社長に個人別の 具体的な内容の決定を委任することとしています。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報 酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、ガバナンス委員会にて原案を審議し、その答申を得た上で、代表取締役社長は、その答申内容を踏まえて決定することとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、株式給付信託(BBT-RS)については、役員株式給付規程に基づき決定することとしています。なお、役員株式給付規程は、ガバナンス委員会の審議を踏まえ取締役会の決議により改廃しています。
なお、監査等委員である取締役の報酬等については、上記株主総会決議の範囲内で監査等委員会の協議によって決定しています。

2024年3月期の役員報酬

区分 報酬等の総額(百万円) 報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)
固定報酬
(金銭報酬)
賞与※3
(金銭報酬)
譲渡制限付※3・4
株式報酬
(非金銭報酬等)
株式給付信託※3・4
(非金銭報酬等)
取締役(監査等委員除く)※1・2
(うち社外取締役)
196
(7)
93
(7)
79
(-)
3
(-)
20
(-)
4
(1)
取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)
37
(18)
37
(18)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
3
(2)
合計
(うち社外取締役)
234
(25)
130
(25)
79
(-)
3
(-)
20
(-)
7
(3)
  1. ※1使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
  2. ※2上記の対象となる役員の員数には、無報酬の取締役(監査等委員である取締役を除く)2名は含まれておりません。
  3. ※3上記のうち、賞与は2024年3月期の税金等調整前当期純利益146億円に対応する支給額、譲渡制限付株式報酬は2023年3月期の連結経常利益124億円に対応する支給額、株式給付信託は中期経営計画の累計税金等調整前当期純利益の目標額に対応する支給額を記載しております。
  4. ※4上記のうち、譲渡制限付株式報酬(旧制度)と株式給付信託(新制度)の額は、当事業年度の費用計上額を記載しております。なお、新制度の導入に伴い旧制度は廃止しております。